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NEWS:
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■日本人とアメリカ人が結婚する場合の婚姻手続き
アメリカ人と結婚する場合、2つの方法があります。
▼最初に日本の市役所で婚姻手続きを完了してから、相手の国の結婚手続きをする方法
▼先に相手の国の婚姻手続きを行い,その後に日本の婚姻手続きをする方法
どちらの方法でも結婚は成立します。2人の現在の状況に合わせて、どちらかの方法で行ってください。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。アメリカ人との結婚の場合、婚姻のための条件は州ごとに異なります。さらに州の中でも郡によって異なる場合もあります。州によっては、結婚する時にその州に居住していなければならなかったり、婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。
▼最初に日本の市役所で婚姻手続きを完了してから、相手の国の結婚手続きをする方法
手続きの流れ
(1)婚姻要件具備証明書を取得します。
(2)婚姻届を提出します。
(3)婚姻届受理証明書、または新しい戸籍謄本を取得します。
(4)婚姻証明を英訳し在日アメリカ大使館・領事館で公証してもらいます。
(1)婚姻要件具備証明書を取得します。
アメリカ人がアメリカ大使館または、領事館にて婚姻要件具備証明書を発行してもらいます(FAXでも可)。アメリカ人には戸籍がないので、婚姻要件具備証明書がアメリカ市民の戸籍謄本の代わりをします。
・必要書類
@パスポート
A発行手数料 : 55ドル
<請求先>
アメリカ大使館 アメリカ市民課
tel 03-3224-5000
fax 03−3224−5856
(2)婚姻届を提出します。
日本の市町村役場で日本語訳書類と共に婚姻届を提出します。
・必要書類
@日本人配偶者の戸籍謄本
(本籍地をどこにするか、現本籍地から新しい本籍地に移すかなどにより、必要な戸籍謄本の数は変わります。)
Aアメリカ市民の婚姻要件具備証明書とその和訳
和訳は、自分でしてもかまいません。
B婚姻届(全国共通)
婚姻届に必要事項を記入し、証人者欄にも2名分署名を入れます。
C日本人配偶者の印鑑(アメリカ市民の印鑑の欄は、署名で代替可能)
Dアメリカ市民のパスポートもしくは出生証明書(和訳付き:自分で和訳可能)
E外人登録をしてあるアメリカ市民は外人登録証
F印鑑(訂正時に必要)
▼婚姻届を提出する役所は下記のいずれかです。
・届出人(婚姻する2人)の本籍のある役所
・届出人の住民票のある役所
・届出人の外国人登録のしてある役所
・届出人の一時滞在地の役所(一時的に立ち寄った場所の役所。法務省からの通達による この場合は必ず2人で役所にいかなければなりません)
(3)婚姻届受理証明書、または新しい戸籍謄本を取得します。
日本で婚姻届を出すと、法律上の夫婦となり、アメリカ側に対しても、二人が正式の夫婦であると認められますが、その証明書が必要になります。その際、婚姻届受理証明や新しい戸籍謄本が婚姻証明として使用されます。
(4)婚姻証明を英訳し在日アメリカ大使館・領事館で公証してもらいます。
必要書類を揃えて、領事の前で宣誓すると証明書にスタンプみたいなシールと領事のサインがもらえます。公証された婚姻証明はアメリカのマリッジライセンスおよびサーティフィケートコピーに代わるものとして通用します。
・必要書類
@婚姻届受理証明書の英訳
自分でやっても構いません。最後に、「この翻訳に間違いはありません」と加えて、翻訳者の署名をします。
A翻訳宣誓書
Bオリジナルの婚姻届受理証明書
C申請者のパスポート
D公証手数料($55)
▼先に相手の国の婚姻手続きを行い,その後に日本の婚姻手続きをする方法
アメリカには戸籍はありません。なので入籍というものもありません。細かい規則は州によって違いますので事前に確認しましょう。また、アメリカ入国し60日以内に婚姻する場合は、移民法上、違法性を問われる場合がありますので、事前に婚約者査証を取得して入国するのがよいです。
手続きの流れ
(1)結婚する許可(マリッジライセンス)をとる。
(2)結婚式を行い結婚を宣誓します。
(3)婚姻登録をして、マリッジライセンスのサーティフィケートコピーを発行してもらいます。
(4)日本への届出をする
(1)結婚する許可(マリッジライセンス)をとる。
所定の役所に出頭もしくは電話依頼してマリッジライセンスを取得します。代理人の可不可、申請時にパスポートや戸籍謄本などの書類、血液検査、待機期間運転免許証、出生証明書、戸籍謄本とその英訳などが必要という州もあります。
(2)結婚式を行い結婚を宣誓します。
教会の神父・牧師、裁判所の裁判官(Justice of the Peace)、または資格のある司式者のもとで結婚式を行い結婚を宣誓します。マリッジライセンスに司式者の署名をしてもらいます。
(3)婚姻登録をして、マリッジライセンスのサーティフィケートコピーを発行してもらいます。
署名入りのマリッジライセンスを期限内に、ライセンスを取得した役所に提出して婚姻を登録します。そしてマリッジライセンスのサーティフィケートコピーを発行してもらいます。サーティフィケートコピーは婚姻証明に使用されます。
※州によっては、結婚した本人達が出頭する場合もありますし、司式者の方から郵送するシステムの場合もあります。確認しましょう。
※在住の州と結婚式を挙げる州が違う場合は、州によってマリッジライセンス&サティフィケートコピーが有効かどうか違いますので、注意が必要です。
例えば、ネヴァダ州のマリッジライセンス&サティフィケートコピーは、全米有効ですので、他の州で再度、シティーホールに出頭したり、書類を送ったりする必要はありません。また、日本での婚姻も全米で有効です。この場合は、アメリカ大使館でもらった婚姻証明の英訳(大使館の公証付き)が、マリッジライセンス&サティフィケートコピーになります。事前にご確認してください。
(4)日本への届出をする
在米日本領事館または、直接本籍地にしたい場所を管轄している役所に必要書類を提出します。日本の役所に直接報告も可能です。婚姻の日より3カ月以内に報告しなければなりません。
・必要書類
@婚姻届の用紙(領事館、役所でもらえます)
Aマリッジライセンスのサティフィケートコピー(原本と和訳文)
和訳は自分でしても構いません。
Bアメリカ市民の国籍を証明する物 (パスポートなど。和訳をつけます)
Cアメリカ配偶者の出生証明書(和訳文を添付)
D日本人婚約者(配偶者)の戸籍謄本 または抄本(6ヶ月以内)
それぞれ2通必要です。今ある戸籍の本籍地から、他の役所が管轄する住所に本籍地を変更したい場合は3通になります。和訳は自分でしてもかまいません(翻訳の最後に署名をします)。公証人等は必要ありません。
※婚姻日は、マリッジライセンスに入っている婚姻日が、結婚した日になります。新しい戸籍が作られたときに、その日に遡って結婚していたことになります。ただ、戸籍作成日は、戸籍を作った日になります。
→婚姻届が無事受理されればめでたく結婚成立となります。
4.入国手続き
結婚して一緒に日本で生活するためには、配偶者が日本に入国し、生活するための資格を取得する必要があります。国際結婚の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することになります。在留資格証明書を配偶者に送り、ビザを取得して来日。
※すでに他の在留資格を持っている場合には、在留資格変更許可申請をします。
5.外国人登録
入国後90日以内に、住民として登録するため、外国人登録を行います。「外国人登録証明書」が発行され、「登録原票記載事項証明書」(住民票のような役割)などを得られます。
国民健康保険に加入したり、印鑑登録をして印鑑証明を取ることができるようになります。
6.手続き終了!結婚生活スタート。
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3位 ウガンダ 22.5歳
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