国際結婚手続き完全マニュアル



            
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行政書士 新川 純悟                
                                                                                   
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■日本人とフィリピン人が結婚する場合の婚姻手続き

フィリピン人と結婚する場合、2つの方法があります。

▼最初に日本の市役所で婚姻手続きを完了してから相手の国の大使館等に結婚手続きをする方法
▼先にフィリピンで婚姻手続きを行い,その後に現地の日本大使館等もしくは日本の市区町村役場で手続きをする方法


どちらの方法でも結婚は成立します。2人の現在の状況に合わせて、どちらかの方法で行ってください。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。





▼最初に日本の市役所で婚姻手続きを完了してから相手の国の大使館等に結婚手続きをする方法

手続きの流れ

(1)日本人及びフィリピン人双方の必要書類を準備します。
(2)日本人が居住する市区町村役場に書類を提出します。
(3)在日フィリピン大使館へ結婚報告をします。





(1)日本人及びフィリピン人双方の必要書類を準備します。

・必要書類

フィリピン人

@婚姻要件具備証明書  大使館発行のもの とその日本語訳文(翻訳者名記載のもの)
A出生証明書 NSO発行のもの とその日本語訳文(翻訳者名記載のもの)
B国籍証明書(パスポートなど) 





※婚姻要件具備証明書の取得方法

必要書類

フィリピン人の場合

@「認証済み」出生証明書 
フィリピン人婚約者の生まれた市町村役場もしくはNSO(国家統計局)で発行されます。マラカニアン(認証事務所)及び外務省において認証してもらう必要があります。通称レッドリボン。(マラカニアン(認証事務所)の認証を受ける → フィリピン外務省(認証部)の認証を受ける )

※NSO発行のもの又は市役所発行の原本と照合済みのスタンプのあるものでNSO認証を受けたもの。


A「認証済み」婚姻記録不存在証明書 
NSO発行のもの又は市役所発行の原本と照合済みのスタンプのあるものでNSO認証を受けたもの(マラカニアン(認証事務所)の認証を受ける → フィリピン外務省(認証部)の認証を受ける )


B「認証済み」親の同意書(18歳以上21歳未満の場合)又は、親の助言書(21歳以上25歳未満の場合)
(公証人(弁護士)による公正証書 → 地方予審法廷の認証を受ける → マラカニアン(認証事務所)の認証を受ける → フィリピン外務省(認証部)の認証を受ける)


Cパスポート(顔写真のあるページ+ビザページのコピー)又は、トラベルドキュメント(大使館にて発行)

D写真 

E婚姻状況宣誓書  大使館にて発行

F労働許可証明書 就労ビザを持っている場合、大使館労働部にて発行

G日本側プロダクションの婚姻承諾書
※ 興行ビザで入国しているフィリピン人の場合で大阪のフィリピン領事館へ申請する場合のみ必要。雇用主である日本側プロダクションの代表者の婚姻 に対する承諾書。

H洗礼証明書、成績証明書、卒業証明書   前述書類上に不備がある場合





日本人の場合

@戸籍謄本(抄本は不可) 住所、氏名(父、母、子)についてはフリガナ記載のもの
A身分証明書(パスポートや免許証など)
B写真 
C料金(10000円程追加で必要となることがあります)
・基本料金 ¥10,500
・婚姻状況宣誓書 ¥5,250
・戸籍謄本翻訳 ¥5,250

※申請に当たっては2人揃って出頭する必要があります。





日本人

・戸籍謄本(本籍地以外の役場へ提出の場合)





(2)日本人が居住する市区町村役場に書類を提出します。

(1)の書類を日本の市区町村役場に提出してください。





(3)在日フィリピン大使館へ結婚報告をします。

・必要書類

@戸籍謄本と「認証済み」の翻訳文(大使館にて翻訳 + 認証)
A婚姻要件具備証明書
Bパスポート又は、トラベルドキュメント(大使館にて発行)
C料金
・基本料金 ¥5,250
・翻訳料金(戸籍謄本) ¥5,250
 合 計 ¥10,500










▼先にフィリピンで婚姻手続きを行い,その後に現地の日本大使館等もしくは日本の市区町村役場で手続きをする方法


(1)日本人が在フィリピン日本大使館、または日本領事館で婚姻要件具備証明書を取得する。
(2)役場に婚姻告知を申し込む。
(3)フィリピン人が必要書類をもって婚姻許可書の申請をする。
(4)フィリピンで結婚式を行なう。
(5)婚姻証明書を取得する。
(6)日本の役所または在フィリピン日本領事館へ婚姻届け出を提出する。






(1)日本人が在フィリピン日本大使館、または日本領事館で婚姻要件具備証明書を取得する。


・必要書類

日本人が用意する書類

@戸籍謄本または抄本(3ヶ月以内のもの)
Aパスポート コピーは不可
B過去に婚姻歴がある場合は6ヶ月以内の除籍謄本または改製原戸籍謄本
C申請手数料
D婚姻同意書 未成年の場合

・住民票 (1通)
・印鑑 (1本)
・当事者双方の顔写真各1枚
※上3つは念のために用意しておきましょう。





フィリピン人が用意する書類

@出生証明書
原本と照合済みのスタンプがあり、国家統計局の認証印のあるもの。フィリピンの市町村役場とフィリピン国家統計局で取得できます。出生証明書が無い場合は、統計局発行の「出生記録不存在証明書」とフィリピン人が洗礼を受けた教会発行の「洗礼証明書」にて代用できます。

※その他必要に応じ、追加書類を求める場合があります



上記書類を持って婚約者と日本大使館または領事館に行き提出してください。この証明書は3ケ月以内に市町村役場に提出して下さい。また、婚姻届及び査証申請の際に必要ですので、受領後コピー5通を作成しておいて下さい。










(2)役場に婚姻告知を申し込む。
婚姻する当事者2人が役場に出向き、結婚したい旨を伝えます。役場ではこの申し出があった後に、婚姻告知を市役所の掲示板にて公告します。その後、10 日間異議申し立てがないことが確認されます。










(3)フィリピン人が必要書類をもって婚姻許可書の申請をする。
この申請は、フィリピン人婚約者が慣習的に居住している地域(6ヶ月以上継続して居住する地域)の市役所に対して行います。申請日の10日後に婚姻許可書が発行されますので、許可書の発行日より120日以内に権限のある挙式者(判事、牧師等)の下で結婚式を挙げて下さい。婚姻許可証の「受け取り」は原則二人ですることになっています。婚姻許可証は発行(申請受理から10日後)されてから120日以後は失効します


・必要書類

※婚前講座受講証明書
婚姻許可申請の前に海外居住フィリピン委員会が行う「婚前講座」への参加が義務付けられています。これはフィリピン政府が国際結婚をするカップルに義務づけているもので、婚姻する当事者2人の参加が必要です。この講習会を終了した証明書がなければ、市役所では婚姻届を受け付けてくれません。内容は海外で暮らすための注意など、日本人と結婚するケースは特別講座となる場合もあります。



日本人

@姻要件具備証明書
Aパスポート
B印鑑
C顔写真
D申請費用



フィリピン人

@出生証明書謄本  NSO発行のもの
A顔写真










(4)フィリピンで結婚式を行なう。
婚姻許可書の有効期間内(120日)に結婚式を挙げなければなりません。フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)が法律で定められています。判事又は牧師等がこの婚姻挙行担当官となっていますので、これら婚姻挙行担当官及び成人に達した2名以上の証人の面前で、市町村役場の裁判所にて結婚式を挙げ、婚姻当事者双方が婚姻証明書に署名をします。これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

牧師や神父などの有資格者に出張してもらったり、教会での実施も可能ですがカトリック信者以外の婚式は事前の許可が必要です。婚姻証書は婚式時に作成されます。尚、結婚式のスナップ写真は各種手続きに必要な場合がありますので必ず撮影が必要です。


・結婚式に必要な書類

@婚姻許可書
A結婚指輪
B日本人の印鑑(認印)
Cカメラ(スナップ写真撮影用)
D立会人2人










(5)婚姻証明書を取得する。
挙式挙行地の市町村役場または国家統計局にて婚姻証書を市町村役場に登録します。通常は婚式を執り行った有資格者が届け出るのが一般的です。挙式後、婚姻挙行担当官より婚姻証明書が挙行地のフィリピン市町村役場に送付され,地方民事登記官により登録が行われます。その際に登録された婚姻証明書の謄本[CERTIFIED TRUE XEROX COPY OF MARRIAGE CONTRACT]を取得して下さい。なお,この証明書は,婚姻相手の査証(ビザ)取得に際しても必要になりますので,多めに取得しておいた方がいいでしょう。










(6)日本の役所または在フィリピン日本領事館へ婚姻届け出を提出する。
結婚式から3ケ月以内に、日本の役所または在フィリピン日本領事館へ婚姻届け出を提出します。婚姻届の必要書類が完備され、届出用紙が日本語で正確に記入されている場合にはフィリピン人配偶者のみでも日本大使館に届出ができます。


・必要書類

@申請書
A印鑑
B運転免許証など本人確認書類

C婚姻証明書謄本と日本語訳文 各2通(翻訳者の記載されたもの)
(登録番号が記載され,抜粋式でなく原本と照合済みのスタンプがあるもの,翻訳者の記載されたもの)

Dフィリピン人の出生証明書謄本と日本語訳文。
(いずれも婚姻登録した役場から取得し、原本と照合済みのスタンプがあるもので、フィリピン国家統計局の認証を受けたもの。)

※ない場合は、1.出生記録不存在証明書 2通(国家統計局発行又は認証後6ヶ月以内のもの) 2.洗礼証明書 2通 3.国籍証明書(又は旅券写し) 2通 (旅券写しの場合、原本を持参のこと)(それぞれ日本語訳文共)が必要です。

E婚姻用件具備証明書の写し1通
F戸籍謄本又は抄本(日本人) 2通(発行後3ヶ月以内のもの 在フィリピン日本領事館へ提出する場合のみ必要)
G婚姻許可申請書及び婚姻許可書の写し各1通





※NSO発行書類を請求して日本へ送付しましょう。

フィリピン人配偶者の方が、挙式のときに署名した婚姻証明書と出生証明書をNSOから発行してもらってください。ビザ申請の段階までにこの2つの書類は少なくとも5通ずつ必要になります。

@婚姻証明書 (5通) うち2通は日本へ送付
A出生証明書 (5通) うち2通は日本へ送付

※婚姻証明書については挙式の日から10日程度でNSO登録が完了しています





→婚姻届が無事受理されればめでたく結婚成立となります。





4.入国手続き

結婚して一緒に日本で生活するためには、配偶者が日本に入国し、生活するための資格を取得する必要があります。国際結婚の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することになります。在留資格証明書を配偶者に送り、ビザを取得して来日。

※すでに他の在留資格を持っている場合には、在留資格変更許可申請をします。





5.外国人登録

入国後90日以内に、住民として登録するため、外国人登録を行います。「外国人登録証明書」が発行され、「登録原票記載事項証明書」(住民票のような役割)などを得られます。

国民健康保険に加入したり、印鑑登録をして印鑑証明を取ることができるようになります。





6.手続き終了!結婚生活スタート。





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■世界の平均初婚年齢

ドイツ         31.8歳
日本         30.3歳
フランス       29.8歳
イタリア       29.3歳
韓国          29.3歳
アメリカ合衆国  28.7歳
イギリス      28.4歳
フィリピン      26.3歳
タイ          25.8歳
ロシア        24.3歳
中国          23.8歳



■平均初婚年齢上位5カ国

1位 ドミニカ    35.4歳
2 位 ジャマイカ  34.6歳
3 位 セントビンセントおよびグレナディーン諸島  34.5歳
4 位 グレナダ    34.4歳
5 位 バルバドス  34.3歳



■平均初婚年齢下位5カ国

1位 ネパール    22.0歳
2位 サンマリノ    22.2歳
3位 ウガンダ     22.5歳
4位 モザンビーク 22.6歳
5位 サントメ・プリンシペ                  23.0歳



■外国人の好きな日本食ランキング

1位 お寿司
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