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NEWS:
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■日本人とフランス人が結婚する場合の婚姻手続き
フランス人と結婚する場合、2つの方法があります。
▼日本で市役所に婚姻届を提出し、その後にフランスに報告的届出を行う方法
▼フランスに行って、フランスの役所で手続きを行い、その後に日本大使館に婚姻の報告的届出を行う方法
どちらの方法でも結婚は成立します。2人の現在の状況に合わせてどちらかの方法で行ってください。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。
▼日本で市役所に婚姻届を提出し、その後にフランスに報告的届出を行う方法
日本での婚姻手続き
(1)婚姻要件具備証明書を取得します。
(2)日本で婚姻届を提出します。
(3)アポスティーユ (APOSTILLE) を取得します。
(4)家族手帳(Livret de Famille )を受け取ります。
(1)婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類を揃えて、フランス大使館に郵送または直接提出します(約1ヶ月程かかります)。
・必要書類
@日本人の戸籍謄本(フランス語に翻訳)
Aフランス人の出生証明書
※婚姻後に、フランス人の在留資格を配偶者ビザに変更するなら、2通取り寄せておくと良いです。
(2)日本で婚姻届を提出します。
後に婚姻届記載事項証明を発行してもらいます。
・必要書類
@婚姻届 (役所にあります)
A婚姻要件具備証明書
B日本人の戸籍謄本 (日本語)
C外国人配偶者のパスポート
(3)アポスティーユ (APOSTILLE) を取得します。
必要書類を揃えて、外務省に郵送または持参します。
・必要書類
@アポスティーユ証明申請書
婚姻要件具備証明書と共に大使館から送られてきた「外国公文書の認証を不要とする条 約 ( ハーグ条約 ) 証明申請書に必要事項を記入します。
A婚姻届記載事項証明書
(4)家族手帳(Livret de Famille )を受け取ります。
婚姻要件具備証明と共に送られてきた書類とアポスティーユを再び フランス 大使館に郵送します。
▼フランスに行って、フランスの役所で手続きを行い、その後に日本大使館に婚姻の報告的届出を行う方法
フランス人配偶者が住んでいる町の役所(Mairie)になります。 婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。
※市や区などにより多少異なる場合があります。婚姻する役所(Mairie)で確認して下さい。
フランスでの婚姻手続き
(1)必要書類を揃えます。
(2)必要書類を提出し、結婚の公示を行ないます。
(3)日本大使館に婚姻届を提出します。
(1)必要書類を書類を揃えます。
・必要書類
@婚前診断書(日本人・フランス人)(Certificat medical prenuptial)
用紙は市役所にあります。書類を提出する2ヶ月前以降に医者に診断されたものが有効。日本で診断してもらう場合は在日フランス大使館指定の医者での作成とサインが必要です。
A居住証明書 (Declaration sur l'honneur de domicile ou deresidence)
当事者いずれか一人のみで可。
B日本国旅券またはフランス滞在許可証 (PIECE D'IDENTITE)
C本籍地の役所発行の戸籍謄本
アポスティーユの添付されたもので三ヶ月以内のものが必要です。戸籍謄本を入手した後、下記の役所にアポスティーユ付与の依頼をして下さい。
・外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2−1
電話 03-3580-3311(代表) 内線 2308,2855 又は
・外務省 大阪分室
大阪市中央区大手前2丁目1−22 大阪府庁内
電話 (06)6941-4700
D証人リスト
市役所での式の際、書類にサインをしてもらう人たち(Liste desTemoins du Mariage)と、その証人(une piece d'identite)の身分証明書のコピ−
E出生証明書(日本人・フランス人)( EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE)
役所(Mairie)によっては法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求される場合があります。
F慣習証明書(日本人)(CERTIFICAT DE COUTUME)
再婚の方は(婚姻要件具備証明書など)を要求されることがあります。日本の本籍地の役所で、婚姻要件具備証明書を発行してもらい、外務省にてアポスティーユの付与依頼をして下さい。この証明書の翻訳については、法定翻訳家に依頼して下さい。
G独身証明書(日本人)(CERTIFICAT DE CELIBAT)
再婚の場合は、独身証明書の替わりに婚姻及び離婚証明書 Certificat de Mariage et de Divorceを作成します。この場合、前婚姻及び離婚の事実の詳しい記載のある戸籍(除籍)謄本(Apostille付)も併せて必要となります。女性の場合は、前夫の戸籍(除籍)謄本が必要です。)
※上記E、F、Gの書類は戸籍謄本を元に日本大使館でも作成してもらえます。下記書類を日本大使館に提出してください。
・日本外務省の認証済戸籍謄本
・身分証明書(日本旅券など)
・3ケ月以内のAPOSTILLE(アポスティーユ)付与依頼
・手数料(慣習証明書は無料)
(2)必要書類を提出し、結婚の公示を行ないます。
必要書類を市役所に提出し、 結婚の日取りを予約 します。書類を提出すると結婚の公示が行なわれます。 結婚に反対する者がいないか、結婚内容が市役所の外に 10 日間掲示されたり、都市によって は地方新聞公示されます。公示期間に異議が無い場合、婚姻は市役所で受け付けられます。
(3)日本大使館に婚姻届を提出します。
婚姻成立後3ヵ月以内に日本への報告的婚姻届を大使館 又は本籍地の役所に提出してください
・必要書類
@婚姻証明書( Copie Integrale d'Acte de Mariage )と日本語翻訳文 2部
フランスの市役所または区役所で発行してもらいます。役所の印、サインがオリジナルのものが必要です。
Aフランス人配偶者の国籍証明(有効な旅券または身分証明書) と日本語翻訳文
婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要です。必ず原本を提示し、コピー後すぐに返却します。
B戸籍謄本または抄本(6ケ月以内のもの)2通
C日本人の滞在許可証またはrecepisseのコピー1通(日本国旅券でも可)
D婚姻届(日本国大使館・領事館で配布されている専用のもの) 2通
新しい本籍地を別の市区町村に定めるときは提出書類はすべて各3通となります 。 郵送による届出も可能です。その場合書留郵便にて送付します。外国人配偶者の 国籍を証明する書類は、返送する必要があるので、書留料金分の切手 及び返信用封筒を同封してください。
※注意事項:
翻訳が、「大使館の翻訳」なのか、それとも「法廷翻訳家による翻訳」なのかを市役所に確認する必要があります。
・大使館の場合・・・大使館にアポスティーユつき戸籍謄本を送り翻訳してもらう。
・法廷翻訳家の場合・・・法廷翻訳家にアポスティーユつき戸籍謄本を送り翻訳してもらう。
→婚姻届が無事受理されればめでたく結婚成立となります。
4.入国手続き
結婚して一緒に日本で生活するためには、配偶者が日本に入国し、生活するための資格を取得する必要があります。国際結婚の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することになります。在留資格証明書を配偶者に送り、ビザを取得して来日。
※すでに他の在留資格を持っている場合には、在留資格変更許可申請をします。
5.外国人登録
入国後90日以内に、住民として登録するため、外国人登録を行います。「外国人登録証明書」が発行され、「登録原票記載事項証明書」(住民票のような役割)などを得られます。
国民健康保険に加入したり、印鑑登録をして印鑑証明を取ることができるようになります。
6.手続き終了!結婚生活スタート。
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■世界の平均初婚年齢
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5 位 バルバドス 34.3歳
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2位 サンマリノ 22.2歳
3位 ウガンダ 22.5歳
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