国際結婚手続き完全マニュアル



            
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行政書士 新川 純悟                
                                                                                   
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■日本人と韓国人が結婚する場合の婚姻手続き

韓国人と結婚する場合、2つの方法があります。

▼日本で市役所に婚姻届を提出し、その後に韓国大使館等に報告的届出を行う方法
▼韓国に行って、韓国の役所で手続きを行い日本の市役所もしくは在韓日本大使館等に婚姻の報告的届出を行う方法



どちらの方法でも結婚は成立します。2人の現在の状況に合わせてA、Bどちらかの方法で行ってください。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。










▼日本で市役所に婚姻届を提出し、その後に韓国大使館等に報告的届出を行う方法

必要書類を準備して、日本の市区町村役場に届出を行い、後に韓国大使館等に対して届出をします。


婚姻手続きの流れ

(1)日本人及び韓国人双方の必要書類を準備します。
(2)日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
(3)韓国大使館等で韓国側での婚姻を成立させます。





(1)日本人及び韓国人双方の必要書類を準備します。

・必要書類

@ 婚姻届
A 日本人の戸籍謄本
(本籍地と新本籍地の両方が届出地の場合は不要)
B 韓国人の方のパスポートのコピー
C 韓国人の方の戸籍謄本とその日本語訳文
(訳者の署名と押印付き 役所によっては必要ない場合も有ります)
D 韓国籍の方の婚姻要件具備証明書及びその訳文(訳者の署名と押印が必要) 韓国大使館等に韓国の戸籍謄本、国民登録証、パスポートをもって取得します。
E 外国人登録原票記載事項証明書(外国人登録している場合)
F 女性が再婚の場合は、いつ離婚したかの証明書類





(2)日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

(1)の書類を日本の市区町村役場に提出してください。





(3)韓国大使館等で韓国側での婚姻を成立させます。

日本の市区町村役場への婚姻届が終わった後、在日韓国大使館等へ結婚したことを報告します。

・必要書類

@ 婚姻届受理証明書と韓国語訳
A 韓国籍の方の戸籍謄本
B 日本人の戸籍謄本
C 両名の印鑑
D 韓国籍の方の身分証明書(国民登録証)


婚姻受理証明書が、日本の役所から発行されるまで、約2週間かかります。(婚姻受理証明書を韓国に郵送し、韓国側で本人一人で婚姻届を提出することも可能です)










▼韓国に行って、韓国の役所で手続きを行い日本の市役所もしくは在韓日本大使館等に婚姻の報告的届出を行う方法

韓国籍配偶者の本籍地又は住民登録をしている市・邑・面の長に必要書類を提出し、その後に日本へ届出をします。


婚姻手続きの流れ

(1)日本人及び韓国人双方の必要書類を準備します。
(2)韓国人配偶者の市区町村役場に婚姻届を提出します。
(3)日本の市区町村役場又は日本大使館等に対して婚姻届を提出します。





(1)日本人及び韓国人双方の必要書類を準備します。

・必要書類

@ 婚姻要件具備証明書
2人それぞれ、戸籍謄本、印鑑、パスポート(日本人の方)、国民登録証(韓国人配偶者)をもって、2人で在韓日本大使館等に出向きます。
※日本語で記されているので、提出する区庁によっては翻訳の必要があります。
※日本の本籍地がある管轄の役場でも発給してもらえる場合もあります。確認してみましょう。

A 日本人の戸籍謄本
B 日本人のパスポート
C 韓国籍配偶者の戸籍謄本2通
D 両名の印鑑
E 韓国の婚姻届





(2)韓国人配偶者の市区町村役場に婚姻届を提出します。

(1)の書類を韓国人配偶者の市区町村役場に提出してください。





(3)日本の市区町村役場又は日本大使館等に対して婚姻届を提出します。

韓国で婚姻が成立したら、在韓日本大使館等又は日本の市区町村に必要書類を提出し、日本側でも婚姻を成立させます。

・必要書類

@ 婚姻届
A 日本人の戸籍謄本(本籍地と新本籍地の両方が届出地の場合は不要)
B 婚姻事実が記載された韓国の戸籍謄本
C Bの翻訳文(翻訳者と翻訳年月日を明記されたもの)





→婚姻届が無事受理されればめでたく結婚成立となります。





4.入国手続き

結婚して一緒に日本で生活するためには、配偶者が日本に入国し、生活するための資格を取得する必要があります。国際結婚の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することになります。在留資格証明書を配偶者に送り、ビザを取得して来日。

※すでに他の在留資格を持っている場合には、在留資格変更許可申請をします。





5.外国人登録

入国後90日以内に、住民として登録するため、外国人登録を行います。「外国人登録証明書」が発行され、「登録原票記載事項証明書」(住民票のような役割)などを得られます。

国民健康保険に加入したり、印鑑登録をして印鑑証明を取ることができるようになります。





6.手続き終了!結婚生活スタート。





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■国際結婚の相手の出身国籍ランキング
 
@日本人が妻の場合
1位 韓国・朝鮮
2位 米国
3位 中国
4位 英国
5位 ブラジル
6位 フィリピン
7位 ペルー
8位 タイ
9位 その他

A日本人が夫の場合
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2位 中国
3位 韓国・朝鮮
4位 タイ
5位 ブラジル
6位 米国
7位 ペルー
8位 英国
9位 その他



■世界の平均初婚年齢

ドイツ         31.8歳
日本         30.3歳
フランス       29.8歳
イタリア       29.3歳
韓国          29.3歳
アメリカ合衆国  28.7歳
イギリス      28.4歳
フィリピン      26.3歳
タイ          25.8歳
ロシア        24.3歳
中国          23.8歳



■平均初婚年齢上位5カ国

1位 ドミニカ    35.4歳
2 位 ジャマイカ  34.6歳
3 位 セントビンセントおよびグレナディーン諸島  34.5歳
4 位 グレナダ    34.4歳
5 位 バルバドス  34.3歳



■平均初婚年齢下位5カ国

1位 ネパール    22.0歳
2位 サンマリノ    22.2歳
3位 ウガンダ     22.5歳
4位 モザンビーク 22.6歳
5位 サントメ・プリンシペ                  23.0歳



■外国人の好きな日本食ランキング

1位 お寿司
2位 天ぷら
3位 ラーメン
4位 カレーライス



■外国人の興味がある都道府県別ランキング

1位 東京都
2位 京都府
3位 神奈川県
4位 山梨県
5位 北海道







 

 

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