国際結婚手続き完全マニュアル



            
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行政書士 新川 純悟                
                                                                                   
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 ■不法入国・不法残留
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   国人と結婚する場合

 
 ■婚姻要件具備証明書とは
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 ■パスポートの手続き
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■オーバーステイ、偽造・偽名パスポートや密入国の場合でも、日本で結婚することができます。


 ・オーバーステイとは、
正規の在留資格を持たずに日本にとどまっている人のことです。@不法入国とA不法滞在のがあります。


@不法入国とは
偽造パスポートや、姓名、年齢、国籍等を偽って入国した人、入国審査を受けずに入国した(密入国)人のこと。


A不法滞在とは
在留期間満了後も日本にとどまっている人のこと。



オーバーステイは退去強制事由とされており、場合によっては逮捕、起訴されることがあります。入管法では、退去強制により本国へ強制送還された外国人は、その後の5年間は日本へ再入国できません。





■オーバーステイの外国人と結婚するには?

有効なビザ(在留資格)を持っていなくても日本で結婚することができます。外国人の方に有効なビザがあるのかどうかは婚姻自体の成立・不成立には関係ありません。


しかし、結婚が成立してもオーバーステイ(不法滞在)の状態であることに変わりはありません。結婚したからといって、自動的に配偶者ビザ(在留資格)が取得できるわけではないからです。これから先、合法的に日本にいつづけるには別の法的手続きがいります。それが在留特別許可の請願です。


在留特別許可の嘆願をすることで、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することができる場合があります。




■在留特別許可の請願

在留特別許可は、ビザ(在留資格)のないまま日本に暮らす外国人に対して、特別に在留を認める制度です。在留特別許可が下りると、結婚ビザ(日本人の配偶者等)が取得でき、合法的に日本で暮らすことができるようになります。


この制度は、あくまでも法務大臣の自由裁量で決められるものなので、どのような条件を満たせば、許可されるかということは、はっきりと決められていません。在留特別許可を認めてもらえなければ本国へ退去強制(強制送還)されます。


日本人と結婚しさえすればいいというわけでもないようです。他の法律に違反していたら、許可はおりないでしょうし、強制退去を避けるためだけに偽装結婚したような場合にも、許可はおりません。


本当に結婚するつもりで婚姻届を出すのであれば、在留特別許可を得られる可能性があります。入国管理局に対し、在留を許可してもらう事情を説明し、その旨をはっきりと伝えるのです。そのために、事情を説明するための準備や、資料を集めることが必要となります。















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■国際結婚の相手の出身国籍ランキング
 
@日本人が妻の場合
1位 韓国・朝鮮
2位 米国
3位 中国
4位 英国
5位 ブラジル
6位 フィリピン
7位 ペルー
8位 タイ
9位 その他

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2位 中国
3位 韓国・朝鮮
4位 タイ
5位 ブラジル
6位 米国
7位 ペルー
8位 英国
9位 その他



■世界の平均初婚年齢

ドイツ         31.8歳
日本         30.3歳
フランス       29.8歳
イタリア       29.3歳
韓国          29.3歳
アメリカ合衆国  28.7歳
イギリス      28.4歳
フィリピン      26.3歳
タイ          25.8歳
ロシア        24.3歳
中国          23.8歳



■平均初婚年齢上位5カ国

1位 ドミニカ    35.4歳
2 位 ジャマイカ  34.6歳
3 位 セントビンセントおよびグレナディーン諸島  34.5歳
4 位 グレナダ    34.4歳
5 位 バルバドス  34.3歳



■平均初婚年齢下位5カ国

1位 ネパール    22.0歳
2位 サンマリノ    22.2歳
3位 ウガンダ     22.5歳
4位 モザンビーク 22.6歳
5位 サントメ・プリンシペ                  23.0歳



■外国人の好きな日本食ランキング

1位 お寿司
2位 天ぷら
3位 ラーメン
4位 カレーライス



■外国人の興味がある都道府県別ランキング

1位 東京都
2位 京都府
3位 神奈川県
4位 山梨県
5位 北海道







 

 

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