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■日本人とロシア人が結婚する場合の婚姻手続き
ロシア人と結婚する場合、2つの方法があります。
▼日本で婚姻届を提出し、ロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚登録する方法。
▼ロシアの役所で手続きを行い、在ロシア日本大使館または領事館、または日本の本籍地へ報告する方法。
どちらの方法でも結婚は成立します。2人の現在の状況に合わせてどちらかの方法で行ってください。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。
▼日本で婚姻届を提出し、ロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚登録する方法。
(1)ロシア人が90日の在留資格、短期滞在にて日本に入国します。
(2)婚姻要件具備証明書を取得します。
(3)居住地の役場に婚姻届を提出します。
(4)地方入国管理局にて在留資格変更許可を申請、滞在資格を短期滞在から日本人の配偶者等へ変更します。
(5)ロシア人の居住地を管轄しているロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚登録します。
(1)ロシア人が90日の在留資格、短期滞在にて日本に入国します。
・ロシア人の短期来日のための手続き
ロシア人配偶者が現地の日本大使館で日本入国のためのビザ申請を行います。必要書類を揃えて、その原本とコピーをロシアにいるロシア人婚約者に送ります。
・必要書類
@招聘理由書
A滞在予定表
B身元保証書
C身元保証人に関する資料
D申請人と招聘人との関係を証明する証明書など
E招聘人に関する資料(招聘人と身元保証人が同じでない場合)
F2人の真の関係を証明する資料
※書類はすべて3ヶ月以内のものを提出します。ビザの有効期間も3ヶ月です。
(2)婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類を揃えて、在日ロシア大使館または領事館に提出します。ロシア国内では取得できません。
・必要書類
@ロシア国内用パスポートおよびロシア国外用パスポート
Aロシア人に離婚歴があれば、離婚を証明する資料
Bロシア人が本国で発行してもらった婚姻適格要件証明書
(3)居住地の役場に婚姻届を提出します。
このとき、ロシア人の外国人登録をします。その後、婚姻届受理証明書を発行してもらい、在日ロシア大使館領事部へ出頭します。婚姻届受理証明書の裏面に証明が記載されます。
▼必要書類
@婚姻要件具備証明書
A婚姻届用紙
B離婚歴がある場合、ロシアで離婚された場合は、離婚証明書や離婚判決書など。
日本で離婚の場合は、戸籍謄本。
C戸籍謄本(日本人の配偶者の本籍地以外に届け出る場合)
Dロシア人のパスポート
E外国人登録証
(4)地方入国管理局にて在留資格変更許可を申請、滞在資格を短期滞在から日本人の配偶者等へ変更します。
日本人の配偶者等への変更が許可されると最初は1年の在留期間が得られ、更新手続きによって翌年は1年間の在留許可が得られます。子供が生まれていれば翌々年には3年の在留許可が得られますが、子供がいない場合は、もう一度1年間の在留許可となり、3回目の更新で3年間の在留許可が得られます。
(5)ロシア人の居住地を管轄しているロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚登録します。
日本の婚姻証明書のロシア語訳を在日ロシア大使館で認証してもらいます。ロシア国内では、これが婚姻証明書として認められます。
▼ロシアの役所で手続きを行い、在ロシア日本大使館または領事館、または日本の本籍地へ報告する方法(郵送あるいは直接出頭します)。
(1)日本人の婚姻要件具備証明書とアポスティーユを取得します。
(2)婚姻公証書を作成し、居住地の住民登録機関(ザックス)で結婚登録します。
(3)在ロシア日本公館にて婚姻届を提出します。
(4)入国査証を取得します。
(5)在ロシアの日本大使館または領事館、または日本の本籍地へ報告します。
(1)日本人の婚姻要件具備証明書とアポスティーユを取得します。
日本人の婚姻要件具備証明書を市区町村役場、法務局若しくは地方法務局等で取得し、外務省からアポスティーユを取得します。それぞれ在日ロシア公館で翻訳認証を受けます。
※アポスティーユ
海外でも日本の公文書を法的効力のある文書として通用させるものです。ハーグ条約という条約に加盟している国に限られます。
(2)婚姻公証書を作成し、居住地の住民登録機関(ザックス)で結婚登録します。
ロシア人の居住する現地住所地区の公証人の目前で婚姻公証書を作成し、居住地の住民登録機関(ザックス)で結婚登録します。ザックスによっては
・日本人の婚姻要件具備証明書
・パスポートのコピー ロシア語訳
・戸籍謄本のロシア語訳などの書類
が要求されることもあります。
(3)在ロシア日本公館にて婚姻届を提出します。
(4)入国査証を取得します。
現地に住む場合はロシア出入国管理局などにて婚姻関連の滞在査証を取得します。またロシア人が日本に居住する場合は、日本の法務省地方入国管理局発行の在留資格認定証明書、その他の関係書類を在ロシア日本公館に提出して入国査証を取得します。
※提出書類はケースにより要求される書類が異なります。
(5)在ロシアの日本大使館または領事館、または日本の本籍地へ報告します。
ロシアで結婚の手続きを完了後、日本でも3ヶ月以内に在ロシアの日本大使館または領事館、または日本の本籍地へ郵送または直接出頭して報告する義務があります。
出頭する際はロシア人と一緒でなくても構いません。来日していなくても届出が可能です。
▼必要書類
@日本の婚姻届用紙
A戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外に報告する場合)
Bロシア戸籍登録機関(ザックス)発行の婚姻証明書およびその日本語訳(翻訳者の署名、捺印付き)
※ロシア政府発行の出生証明書が必要となる可能性もあります。
→婚姻届が無事受理されればめでたく結婚成立となります。
4.入国手続き
結婚して一緒に日本で生活するためには、配偶者が日本に入国し、生活するための資格を取得する必要があります。国際結婚の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することになります。在留資格証明書を配偶者に送り、ビザを取得して来日。
※すでに他の在留資格を持っている場合には、在留資格変更許可申請をします。
5.外国人登録
入国後90日以内に、住民として登録するため、外国人登録を行います。「外国人登録証明書」が発行され、「登録原票記載事項証明書」(住民票のような役割)などを得られます。
国民健康保険に加入したり、印鑑登録をして印鑑証明を取ることができるようになります。
6.手続き終了!結婚生活スタート。
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2位 サンマリノ 22.2歳
3位 ウガンダ 22.5歳
4位 モザンビーク 22.6歳
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