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■不法入国・不法残留
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■婚姻要件具備証明書とは
■在留資格って?
■パスポートの手続き
■永住申請手続き
■帰化申請手続き
■入国管理局
■よくある質問 Q&A
■掲示板 BBS
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NEWS:
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■タイ人の方と結婚する場合
タイ人と結婚する場合、2つの方法があります。
▼ はじめに日本で婚姻届出、あとからタイに届出をする場合
▼ はじめにタイで婚姻届出、あとから日本に届出をする場合
どちらの方法でも結婚は成立します。2人の現在の状況に合わせてどちらかの方法で行ってください。タイを訪問する時間が取れない場合は、先に日本で手続きをする方法をとることで、タイにいる婚約者と書類のやりとりだけで結婚の手続きができます(ただし、日本側の要件書類が揃わず、受理されない場合もあります)。確実に結婚手続きを終わらせたい場合は、先にタイで手続きをしたほうが良いですが、時間と手間はかかります。
※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。
▼ はじめに日本で婚姻届出、あとからタイに届出をする場合
(1)日本人、タイ人双方の必要書類を準備します。
(2)日本の役所に婚姻届と書類(外国文書には全て日本語訳文を添付)を提出。
(3)婚姻関係が記載された戸籍謄本を在タイ本大使館に提出し、婚姻証明書(英文)を発給してもらいます。
(4)タイ国郡役場で婚姻登録します。
(1)日本人、タイ人双方の必要書類を準備します。
日本人の必要書類
@戸籍謄本
(届出前3ヶ月以内に取得したもの。本籍地役場に届出をする場合は不要です。)
A婚姻届(タイ人の婚姻届とあわせて計2部です。)
タイ人の必要書類
@住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)または、
国民登録事項証明書(ベーブ・ラプローン・ライーンガーンタビエン・ラーチャドーン)(英訳、和訳1部ずつ) タイ人が登録されている郡役場で交付を受けます。
A婚姻要件具備証明書(英訳、和訳1部ずつ) 原本を提出してください。
※在日タイ大使館で取得する場合に必要な書類
・査証が有効なパスポートのコピー
・写真
・タイの身分証明書とコピー
・住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)
・独身証明書 英訳・和訳が必要で、ガルーダ印(タイ王国の認定印)が必要
・離婚証明書(離婚経験者の場合)
B離婚証明書(離婚経験者の場合 和訳・英訳文)
C改姓・改名をしている場合はその証明書(和訳・英訳文)
D20歳未満の場合は父母の同意書
E申述書 本国法律上の婚姻要件を具備している旨を本人に宣誓していただく書類です。
原文がタイ語であっても、申述書についてはタイ国外務省の認証は不要です。(和訳1部)
F婚姻届(日本人の婚姻届とあわせて計2部です。日本の市区町村役場で取得します。)
※タイ国郡役場発行の証明書は、タイ語なので日本に提出するために、英語と日本語に翻訳して下さい。タイ語原本と英訳文の書類については、タイの外務省にて翻訳の認証を受けて下さい。和訳文については日本大使館の認証は必要なく翻訳のみでご提出いただけます。
※住居登録証謄本、離婚登録証、改姓改名証明書等の原本は提出しないで下さい。タイでは書類は自宅に保管しなければなりません。原本を提出してしまうと返却してくれないこともあり、今後、問題が起こる可能性があります。必ず写しに書類を発行した郡役場の印をもらい謄本を作成して謄本を提出してください。
(2)日本の役所に婚姻届と書類(外国文書には全て日本語訳文を添付)を提出。
(1)の書類を、配偶者になる日本人が日本の市町村役場で婚姻の届けを行います(届け出る役場は本籍地の役場でなくても構いません。)。
(3)婚姻関係が記載された戸籍謄本を在タイ本大使館に提出し、婚姻証明書(英文)を発給してもらいます。(英文のみです)。
・必要書類
@証明発給申請書(日本語か英語で記入) 1部
A戸籍謄本 (申請前3ケ月以内に取得したもの)1通
Bタイ人配偶者の身分証明書(原本及びコピー 有効期限内のもの)
Cタイ人配偶者の住居登録証(原本及びコピー)
Dタイ人配偶者のパスポート(原本及びコピー 身分事項のページ1部 未取得の場合は不要)
E委任状 (日本人配偶者が申請時に日本大使館までいけない場合)
必ず委任者、受任者の署名捺印が必要です(委任者は、委任状本文内に受任者の氏名を自筆で記入してください。) 1通
(4)タイ国郡役場で婚姻登録します。
(3)で発給された婚姻証明書(英文)をタイ語に翻訳し、タイの外務省にて両方とも認証を受けて下さい。その後、認証を受けた婚姻証明書(英文)及びタイ語訳文を、タイ人配偶者が郡役場に持参して婚姻の届けを行います(届け出る郡役場は必ずしも住居登録している郡役場でなくともよいようです。)
婚姻届が受理されると、家族状態登録簿が発行されます(本人の非住居登録郡役場に届けた場合は、婚姻届受理郡役場からの家族状態登録簿を持って90日以内に本人の住居登録郡役場に届けなければなりません)
※日本で先に婚姻手続きをした場合は、タイ国で先に手続きをした場合に発行される婚姻登録証は発行されません。
以上で日本、タイ両国での婚姻手続きは完了です。
▼はじめにタイで婚姻届出、あとから日本に届出をする場合
(1)必要書類を準備し、タイの日本大使館領事部に提出します。
(2)必要書類を揃えて、両人がタイ国郡役場に出向き、婚姻届けを行います
(3)日本の市区町村役場(又は、在タイ日本大使館)への婚姻届を行います。
(1)必要書類を準備し、タイの日本大使館領事部に提出します。
・必要書類
日本人
@戸籍謄本又は抄本3通(3ケ月以内のもの)
A住民票3通(3ケ月以内のもの)
B在職証明書(公証人役場、法務省認証済みのもの)
C所得証明書(役所発行のもの)
Dパスポート(原本及び身分事項欄のページの写し)
E婚姻要件具備証明書
F結婚宣言書(英語とタイ語で作成)
※記載事項
・タイ国内法傘下において婚姻資格を有すること
・日本国民法731条において婚姻資格を有すること
・婚姻相手の名前と今後の予定
・職業・年収
・現住所
・本籍地
・邦人の保証人2名(名前と住所のみで可) 各2通
大使館担当官の前で用意した結婚宣言書にサインします。後に結婚資格宣言書の署名証明書と独身証明書が交付されますので、タイ国外務省国籍・認証課の認証を受けます。
G証明発給申請書(日本語か英語で記入)
※タイ国で就労している方は、住民票は、在タイ日本大使館に提出している在留届がその代わりとなります。在職証明書と所得証明書については、タイの所属先からの在職証明書と所得証明書(日本語・英語・タイ語可)、及びタイ国労働局発行の労働許可証(原本及び写し1通)を提出します。
※タイ国以外の外国で就労している方については、住民票は現地行政庁発行の現住所を証明する書類がその代わりとなります。在職証明書と所得証明書については、現地所属先からの各証明書に現地公証人の認証を受けます。
タイ人の必要書類
@住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)
A国民身分証明書
(バット・プラチャムトゥア・プラチャチョン)のオリジナルと コピー
Bパスポート(原本及び身分事項欄のページの写し)未取得の場合は不要です
C子供の出生登録証(子どもがいる場合 原本及び写し)
D離婚証明書(離婚経験者の場合 原本及び写し)
E改姓・改名をしている場合はその証明書(原本及び写し)
(2)必要書類を揃えて、両人がタイ国郡役場に出向き、婚姻届けを行います。
婚姻登録証(家族身分登録証)が発行されます。
(3)日本の市区町村役場(又は、在タイ日本大使館)への婚姻届を行います。
■在タイ日本大使館に届け出る場合
・必要書類
@婚姻登録証(タイ国郡役場発行の原本及び写し)と和訳文
A住居登録謄本(原本及び写し) と和訳文(バイ・タビエン・バーン)
B婚姻届(在タイ日本大使館より取得)
C戸籍謄本又は抄本(本籍地を変える場合は3通) 2通 大使館に届け出る場合のみ必要。届け出る場合は戸籍記載まで1ケ月程度の期間が必要になります。
■本籍地の市区町村役場に届け出る場合
@婚姻届(市区町村役場より取得)
A婚姻登録証(タイ国郡役場発行の原本及び写し)と和訳・英訳文
B住居登録謄本(原本及び写し)と和訳・英訳文
※婚姻登録証及び住居登録証のタイ語原本と英訳文については、タイ国外務省国籍・認証課の認証を受けてください和訳文については認証は不要です(翻訳のみで使用可能です)。
※住居登録証謄本、離婚登録証等の原本は提出しないで下さい。タイ国では出生登録証をはじめ住居登録証等の戸籍に関する書類は自宅に保管しなければなりません。原本を提出してしまうと返却してくれないこともあり、今後問題が起こりがちです。よって、必ず写しに書類を発行した郡役場の印をもらい謄本を作成して謄本を提出してください。
→婚姻届が無事受理されればめでたく結婚成立となります。
4.入国手続き
結婚して一緒に日本で生活するためには、配偶者が日本に入国し、生活するための資格を取得する必要があります。国際結婚の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することになります。在留資格証明書を配偶者に送り、ビザを取得して来日。
※すでに他の在留資格を持っている場合には、在留資格変更許可申請をします。
5.外国人登録
入国後90日以内に、住民として登録するため、外国人登録を行います。「外国人登録証明書」が発行され、「登録原票記載事項証明書」(住民票のような役割)などを得られます。
国民健康保険に加入したり、印鑑登録をして印鑑証明を取ることができるようになります。
6.手続き終了!結婚生活スタート。
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■世界の平均初婚年齢
ドイツ 31.8歳
日本 30.3歳
フランス 29.8歳
イタリア 29.3歳
韓国 29.3歳
アメリカ合衆国 28.7歳
イギリス 28.4歳
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タイ 25.8歳
ロシア 24.3歳
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■平均初婚年齢上位5カ国
1位 ドミニカ 35.4歳
2 位 ジャマイカ 34.6歳
3 位 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 34.5歳
4 位 グレナダ 34.4歳
5 位 バルバドス 34.3歳
■平均初婚年齢下位5カ国
1位 ネパール 22.0歳
2位 サンマリノ 22.2歳
3位 ウガンダ 22.5歳
4位 モザンビーク 22.6歳
5位 サントメ・プリンシペ 23.0歳
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