国際結婚手続き完全マニュアル



            
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国際結婚手続き専門
行政書士 新川 純悟                
                                                                                   
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■日本人と中国人が結婚する場合の婚姻手続き

中国人の方と結婚する場合、まず、中国側で先に婚姻手続きを行わなければなりません。また、日本にある中国大使館等では婚姻手続きをすることができませんので、結婚する相手の居住する婚姻登記処に2人で申請に行く必要があります。

※必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていきましょう。










■婚姻手続きのおおまかな流れ

(1)必要書類を準備します。
(2)中国人配偶者の居住する婚姻登録処で、2人で婚姻手続きを申し込みます。
(3)婚姻登録処にて「結婚証」を受領します。
(4)中国にある日本の領事館もしくは日本人配偶者の本籍地の市区町村に婚姻届を提出します。










(1)必要書類を準備します。
必要書類は地域によって異なる場合もありますので,詳細については婚姻登記機関に確認してください。


・必要書類


日本人の必要書類

@パスポート(コピー不可)
A在職証明書
B所得証明書又は、納税証明書(不要の場合もあります。)
C住民票
D戸籍謄本
E離婚記載事項証明書(再婚者のみ)
F証明写真

G婚姻要件具備証明書(独身証明書)とその中国語訳文


婚姻要件具備証明書の取得方法は


A、日本の法務局で取得する場合と
B、在中国日本大使館などで取得する場合



があります。





A、日本の法務局で取得する場合

・戸籍謄(抄)本又は記載事項証明書
女性の方が請求される場合は,待婚期間についても確認する必要がありますので,その戸籍が編成されてから6ヶ月以上経過していない場合は,その前の除籍謄(抄)本も必要となります。
・身分証明書(免許証,パスポート等の顔写真付き)
・住民票
・印鑑(認印でも可)

をもって日本人側の地元や本籍地の市役所か法務局で発行される証明書を申請し、それを日本の外務省に持っていき証明印をもらい、さらに中国大使館・領事館に証明印を押してもらい認証をもらいます。

※外務省の手続きは郵送によることも可能です。中国大使館・領事館は直接出向かなければなりません。





B、在中国日本大使館などで取得する場合

・戸籍抄本(三ヶ月以内)
・パスポート
・印鑑


をもって領事館か大使館領事部へ、本人による申請をします。用紙は領事館にあります。

※居留証を持ち、連続 6 ヶ月以上滞在している場合は、 日本領事館 が発行した 婚姻要件具備証明書 でも 婚姻 登記処において受理されます。





中国人配偶者の必要書類

@本人の戸口簿と身分証
A婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明すること
B婚姻状況証明書
C証明写真


※中国人側の未婚証明書は必要ありませんが、中国人側の戸口本の結婚状況の欄に何も書いてない場合、婚姻手続きはできません。記入忘れの可能性があるので、戸籍のある地元の派出所に行って「未婚」、或いは「離婚」の文字を記入してもらわなければいけません。










(2)中国人配偶者の居住する婚姻登録処で、2人で婚姻手続きを申し込みます。

婚姻登録所指定病院(産婦人科病院)に行き(指定の写真館に行くよう指示される場合もあります)、婚前健康検査を受けます。その後、婚姻登録処に行き、婚前健康検査証明書などを提出し、婚姻契約書にサインします。このとき、写真を撮影します(費用有り)。










(3)婚姻登録処にて「結婚証」を受領します。
この証明書は必ず2人で受領しに行く必要があります。










(4)中国にある日本の領事館もしくは日本人配偶者の本籍地の市区町村に婚姻届を提出します。

中国国内で「結婚証」を受領した後、3ヶ月以内に、日本側でも婚姻を成立させるための手続きします。その場合、


A、日本大使館又は領事館に届出をする方法
B、日本人配偶者の本籍地の市区町村長に郵送あるいは、持ち帰って本籍の市区町村に直接提出する方法



があります。





A、日本大使館又は領事館に届出をする方法


・必要書類

@婚姻届 2〜3通
※新本籍地をどこに設けるかによって異なります(以下同様)

A日本人の戸籍謄本 2通

B結婚証明書(公証処発行の公証書)2〜3通
指定の翻訳所で翻訳後、中国の公証処で認証してもらいます。翻各登記所で結婚手帳と一緒に翻訳書を渡される事があり、翻訳所は行かなくても良い場合もあります。

C中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書)2〜3通

DB及びCの和訳分(翻訳者名及び日付を明記)





B、日本人配偶者の本籍地の市区町村長に郵送あるいは、持ち帰って本籍の市区町村に直接提出する方法


・必要書類

@婚姻届 1通
A日本人の戸籍謄本 1通(本籍地に届ける場合は不要)
B結婚証明書(公証処発行の公証書原本とコピー)
C中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書コピー)
DB及びCの和訳分(翻訳者名及び日付を明記)





→婚姻届が無事受理されればめでたく結婚成立となります。





4.入国手続き

結婚して一緒に日本で生活するためには、配偶者が日本に入国し、生活するための資格を取得する必要があります。国際結婚の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することになります。在留資格証明書を配偶者に送り、ビザを取得して来日。

※すでに他の在留資格を持っている場合には、在留資格変更許可申請をします。





5.外国人登録

入国後90日以内に、住民として登録するため、外国人登録を行います。「外国人登録証明書」が発行され、「登録原票記載事項証明書」(住民票のような役割)などを得られます。

国民健康保険に加入したり、印鑑登録をして印鑑証明を取ることができるようになります。





6.手続き終了!結婚生活スタート。





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■国際結婚の相手の出身国籍ランキング
 
@日本人が妻の場合
1位 韓国・朝鮮
2位 米国
3位 中国
4位 英国
5位 ブラジル
6位 フィリピン
7位 ペルー
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■世界の平均初婚年齢

ドイツ         31.8歳
日本         30.3歳
フランス       29.8歳
イタリア       29.3歳
韓国          29.3歳
アメリカ合衆国  28.7歳
イギリス      28.4歳
フィリピン      26.3歳
タイ          25.8歳
ロシア        24.3歳
中国          23.8歳



■平均初婚年齢上位5カ国

1位 ドミニカ    35.4歳
2 位 ジャマイカ  34.6歳
3 位 セントビンセントおよびグレナディーン諸島  34.5歳
4 位 グレナダ    34.4歳
5 位 バルバドス  34.3歳



■平均初婚年齢下位5カ国

1位 ネパール    22.0歳
2位 サンマリノ    22.2歳
3位 ウガンダ     22.5歳
4位 モザンビーク 22.6歳
5位 サントメ・プリンシペ                  23.0歳



■外国人の好きな日本食ランキング

1位 お寿司
2位 天ぷら
3位 ラーメン
4位 カレーライス



■外国人の興味がある都道府県別ランキング

1位 東京都
2位 京都府
3位 神奈川県
4位 山梨県
5位 北海道







 

 

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